会則

  1. 本会を酵母遺伝学フォーラム(Yeast Genetics Society of Japan)と呼ぶ。
  2. 本会は酵母の遺伝学、分子生物学、細胞生物学などの普及発展を目的とする。
  3. 本会はその目的を達成するために、次の事業を行う。
    1. 研究会および総会の開催。
    2. 会報(Yeast Genetics and Molecular Biology News-Japan)の発行。
    3. 関連研究団体との協力事業。
    4. その他、必要と思われる事業。
  4. 本会はその目的に賛同して入会した個人会員および総会において承認された名誉会員をもって構成する。
  5. 本会入会希望者は所定の入会申込書を提出し、別に定める入会金を納入するものとする。
  6. 本会はその運営のため、会長、副会長1~2名、運営委員若干名および会計監査1~2名をおく。運営委員の任期は2年、再任は1回を原則とし、改選は運営委員会の推薦と総会の承認による。
    1. 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
    2. 副会長は会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代行する。
    3. 運営委員は運営委員会を構成し会務を審議する。運営委員会には庶務、広報、会計および学生発表賞担当者をおく。
    4. 会計監査は本会の会計を監査する。
  7. 本会は事業運営に必要な実費を個人会員から徴収する。
  8. 本会の事務年度は4月1日から3月31日までとする。
  9. 前事務年度の庶務、会計については、これを総会において報告し、承認を得るものとする。
  10. 学生発表賞は、研究会において優秀な発表を行った学生会員若干名を対象として表彰するものである。
  11. 本会則の改定には総会出席者過半数の賛成を要する。

(以上)

(補則)

  1. 本会則は、1982年10月21日より発効する。1992年8月8日、2003年7月25日、2009年7月29日、2011年9月6日、2014年9月2日、2019年4月16日改定。
  2. 本会入会金は1,000円とする。
  3. 研究会の通知および会報は、当該年度までの会費を納入した会員に送付する。
  4. 2年度にわたって会費納入のない会員は、その資格を失うものとする。
  5. 研究会の参加者は、会員に限るものとする。新入会員の演題申込は会費納入の確認をもって受理する。
  6. 学生発表賞の選考方法および実施方法は、学生発表賞担当者を中心に運営委員による合議で決定する。
  7. 本会の円滑な運営を図るため事務局を置く。

    附則
    この会則は、令和元年11月1日から施行する。
    令和元年4月1日より、この会の事務局を下記に設置する。
    この会事務局の所在地
    大阪府堺市北区長曽根町130-42さかい新事業創造センター100号
    有限会社ダブル・ワークス内